調停完全ガイド
調停とは、裁判所において、調停委員会が紛争の当事者を仲介し、紛争当事者間の話合いにより紛争を解決しようとする紛争解決制度です。当事者双方の話合いによる合意に基づいて紛争の解決を図る手続であり、調停委員会が第三者として当事者双方の言い分を聞いて、調停案を提案してくれます。
調停は訴訟に比べて、手続が容易であり、期間も訴訟に比較して短期間であることが多く、またかかる費用も低額という利点があります。
しかし、訴訟が最終的には裁判官の判断により紛争を決着・解決する制度であるのに対し、調停は、紛争当事者間の話合いにより紛争を解決する制度ですから、話合いがまとまらず決着しないこともあります。
調停には、大きく分けて、一般の民事事件を取扱う民事調停及び特定調停(民事調停の特例)と、家庭内の事件を取扱う家事調停とがあります。民事調停と特定調停は簡易裁判所が担当し、家事調停は家庭裁判所が担当しています。
その他にも、労働事件を取扱う労働調停、公害事件を取扱う調停等の特殊な調停もあります。
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