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2 民事調停

(1) 総則

(ロ) 対象事件

Q. どのような事件であれば、民事調停を利用することができるのでしょうか
A

  • 民事調停法上の規定
    民事調停法は、「民事に関して紛争を生じたときは、当事者は、裁判所に申立をすることができる。」と規定しています(民事調停法2条)。
    したがって、民事に関する紛争であれば、民事調停を利用することが出来ます。
  • 民事に関する紛争
    刑事事件や行政事件(国家賠償請求は除きます)は、民事に関する紛争に当たりません。
    もっとも、民事に関する紛争と家事調停の対象となる「家庭に関する事件」との区別は、困難である場合があるため、近くの簡易裁判所の受付相談センターや弁護士等に相談することが適切です。