2 民事調停
(1) 総則
(ロ) 対象事件
| Q. | どのような事件であれば、民事調停を利用することができるのでしょうか |
| A |
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民事調停法上の規定
民事調停法は、「民事に関して紛争を生じたときは、当事者は、裁判所に申立をすることができる。」と規定しています(民事調停法2条)。
したがって、民事に関する紛争であれば、民事調停を利用することが出来ます。 -
民事に関する紛争
刑事事件や行政事件(国家賠償請求は除きます)は、民事に関する紛争に当たりません。
もっとも、民事に関する紛争と家事調停の対象となる「家庭に関する事件」との区別は、困難である場合があるため、近くの簡易裁判所の受付相談センターや弁護士等に相談することが適切です。