2 民事調停
(2) 申立
(ロ) 申立方法
| Q. | 民事調停を申し立てたいのですが、どの裁判所に申し立てればよいのでしょうか |
| A |
民事調停法の規定
民事調停法は、「調停事件は、特別の定がある場合を除いて、相手方の住所、居住、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所若しくは簡易裁判所の管轄とする。」と規定しています(民事調停法3条)。
したがって、基本的には相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に民事調停を申し立てることになります。
もっとも、紛争当事者間で民事調停を申し立てる裁判所について合意をしている場合には、その合意の内容に従った地方裁判所又は簡易裁判所にも申し立てることが出来ます。
いずれの裁判所が相手方の住所地を管轄しているか等については、裁判所のホームページ又は近くの裁判所の窓口で調べることが出来ます。
民事調停法は、「調停事件は、特別の定がある場合を除いて、相手方の住所、居住、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所若しくは簡易裁判所の管轄とする。」と規定しています(民事調停法3条)。
したがって、基本的には相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に民事調停を申し立てることになります。
もっとも、紛争当事者間で民事調停を申し立てる裁判所について合意をしている場合には、その合意の内容に従った地方裁判所又は簡易裁判所にも申し立てることが出来ます。
いずれの裁判所が相手方の住所地を管轄しているか等については、裁判所のホームページ又は近くの裁判所の窓口で調べることが出来ます。