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2 民事調停

(3) 出頭等

(イ) 期日変更の可否

Q. 調停委員会より、民事調停の期日が指定されましたが、その日は重要な用事のため出頭することが出来ません。民事調停の期日を変更してもうらことは出来るのでしょうか
A

重要な用事のため、指定された期日に民事調停に出頭することが出来ない場合には、期日変更申請書を作成し、それを裁判所に提出することになります。
そして、調停委員会が民事調停の期日の変更のやむを得ない場合であると判断したときには、期日は変更されます。
期日変更申請書の作成及び提出については、紛争の担当の裁判所書記官に相談して下さい。