2 民事調停
(3) 出頭等
(ロ) 代理人による出頭の可否
| Q. | 調停委員会より、民事調停の期日が指定されましたが、その日は重要な用事のため出頭することが出来ません。代わりの者を出頭させることは出来るのでしょうか |
| A |
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民事調停規則の規定
民事調停規則は、「調停委員会の呼出を受けた当事者は、みずから出頭しなければならない。但し、やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させることができる。」と規定しています(民事調停規則8条1項)。
したがって、やむを得ない事由により、民事調停の期日に出頭することが出来ない場合には、代わりの者に出頭してもらうことが出来ます。 -
「やむを得ない事由」
「やむを得ない事由」とは、紛争当事者の病気、近親者の重病、葬式等が当たります。 -
「代理人」
「代理人」には、本来は弁護士がなることが望ましいのですが、紛争当事者の配偶者、兄弟等でも「代理人」となることが出来ます。