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2 民事調停

(3) 出頭等

(ハ) 出頭が困難な場合

Q. 調停委員会より、民事調停の呼出を受けましたが、私は車椅子で生活をしており、裁判所に行くことが非常に困難です。どこか、別の場所で調停を行ってもらうことは出来るのでしょうか
A

  • 民事調停規則の規定
    民事調停規則は、「調停委員会は、事件の実情によって、裁判所外の適当な場所で調停をすることができる。」と規定しています(民事調停規則9条)。
    したがって、車椅子での生活に加えて裁判所が紛争当事者の自宅から非常に遠くにある等の事情がある場合には、裁判所以外で調停を行うことが調停委員会により認められる可能性は高いと思われます。
  • 「事件の実情」
    「事件の実情」とはケースバイケースですが、裁判所から遠い地域に複数の紛争関係者がいる場合、当事者が病気のため裁判所に出頭することが困難である場合等が当たると思われます。
  • 「適当な場所」
    「適当な場所」とはケースバイケースですが、一方当事者の自宅、公民館等の公的施設などで民事調停が行われることがあります。