2 民事調停
(4) 調停前の保全措置
| Q. | 民事調停において、金銭の支払いを請求しているのですが、民事調停がまとまる前に、相手方が自分の財産を処分してしまわないかが心配です。何かよい方法はあるのでしょうか |
| A |
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民事調停法の規定
民事調停法は、「調停委員会は、調停のために特に必要があると認めるときは、当事者の申立により、調停前の措置として、相手方その他の事件の関係人に対して、現状の変更又は物の処分の禁止その他調停の内容たる事項の実現を不能にし又は著しく困難ならしめる行為の排除を命ずることができる。」と規定しています(民事調停法12条)。
したがって、このような場合調停委員会に対して上記調停前の措置を申し立てることになります。
そして、調停委員会が調停のために特に必要であると認めるときは、上記調停前の措置として、相手方に対して、財産の処分の禁止等が命じられることになります。
もっとも、この調停前の措置には直接的な強制力はなく従わなかったとしても10万円以下の過料で済んでしまいます。 -
民事保全法の規定
上記調停前の措置と異なり民事調停とは別個の手続及び担保を立てる必要がありますが、財産処分の禁止を直接的に強制する制度として、民事保全制度があります。
民事保全制度については、弁護士等の法律の専門家に相談して下さい。