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2 民事調停

(5) 申立後の経過等

(ロ) 他の裁判所への移送

Q. 民事調停を住所地である札幌簡易裁判所に申し立てられました。もっとも、現在は実家である那覇に住んでいるため、札幌まで行くのが非常に大変です。別の裁判所で民事調停をすることは出来ないのでしょうか
A

  • 民事調停法の規定
    民事調停法は、「裁判所は、その管轄に属する事件について申立を受けた場合においても、事件を処理するために適当であると認めるときは、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。」と規定しています(民事調停法4条2項)。
    土地管轄については、Q 民事調停を申し立てたいのですが、どの裁判所に申し立てればよいのでしょうか を参照して下さい。
  • 本件の場合
    本件の場合に、申立人も現在は札幌に住んでおらず、申立人にも不利益にならないような場合であれば、民事調停が札幌以外の裁判所で行われる可能性があります。