2 民事調停
(5) 申立後の経過等
(ニ) 第三者が調停に立ち会える場合
| Q. | 民事調停は非公開とのことですが、紛争当事者である私の息子は、成年とはいえ21歳と若年です。そこで、両親である私達が、民事調停に立ち会うことは出来るのでしょうか |
| A |
民事調停規則は、「調停委員会は、相当であると認める者の傍聴を許すことができる」と規定しています(民事調停規則10条但書)。
「相当であると認める者」とは、ケースバイケースになりますが、民事調停に非常に密接に関係している者、当事者の精神的な支えである者等が当たります。
したがって、当事者である息子が冷静に話し合いを行うために、両親の存在が必要であるような場合には、民事調停の調停委員会により、この息子の両親の立会が許される可能性があります。
「相当であると認める者」とは、ケースバイケースになりますが、民事調停に非常に密接に関係している者、当事者の精神的な支えである者等が当たります。
したがって、当事者である息子が冷静に話し合いを行うために、両親の存在が必要であるような場合には、民事調停の調停委員会により、この息子の両親の立会が許される可能性があります。