2 民事調停
(5) 申立後の経過等
(ホ) 手続の概要
| Q. | 民事調停手続の概要について教えて下さい |
| A |
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紛争当事者間の話合い
民事調停においては、基本的に、紛争当事者間で紛争に関しての話合いを進め、紛争の解決を図ります。
この話合いで、紛争が解決した場合には、その時点で民事調停は終了します。
具体的な話合いの方式については、Q 民事調停の話合いとは、具体的にはどのようになされるのでしょうか を参照して下さい。 -
各種調査
紛争の解決のために、専門家の判断を要する場合には、調停委員会が、官庁・公署に対して資料や調査を依頼することがあります。 -
調停案
調停委員会は、紛争当事者の各々の言い分を聞き、紛争について十分に把握できた時には、多くの場合、紛争の適切な解決案として調停案を作成して当事者に示します。
そして、当事者がその調停案に合意した場合には、調停調書が作成され、民事調停は終了します。
一方、当事者がその調停案で合意に至らないときには、調停案の修正を図り、再度当事者間に示します。もっとも、紛争当事者間に合意の見込みがないような場合には、民事調停は不成立となり、民事調停は終了します。