2 民事調停
(5) 申立後の経過等
(ヘ) 当時者間の話合方式
| Q. | 民事調停の話合いとは、具体的にはどのようになされるのでしょうか |
| A |
民事調停の当事者間には、感情的対立が激しく、相手方を目の前にしては冷静に話合いをすることが出来ない場合が多々あります。
そのため、調停委員会は、初めは、申立人から紛争に関する言い分を聞き、その間、相手方は待合室で待っていることになります(待合室も当事者ごとに分かれています)。
そして、調停委員会は申立人の言い分を聞き終わると、次に、もう一方当事者の言い分を聞くことになります。
以上のように、民事調停においては、基本的には、紛争の相手方を目の前にして話合いをすることはなく、各々調停委員会に言い分を話すという、話し合いの方式が採られています。
そのため、調停委員会は、初めは、申立人から紛争に関する言い分を聞き、その間、相手方は待合室で待っていることになります(待合室も当事者ごとに分かれています)。
そして、調停委員会は申立人の言い分を聞き終わると、次に、もう一方当事者の言い分を聞くことになります。
以上のように、民事調停においては、基本的には、紛争の相手方を目の前にして話合いをすることはなく、各々調停委員会に言い分を話すという、話し合いの方式が採られています。