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2 民事調停

(5) 申立後の経過等

(チ) 裁判所の関与

Q. 民事調停において、裁判所が積極的に、紛争の解決方法を示すことはないのでしょうか
A

民事調停法は、「裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立の趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。この決定においては、金銭支払い、物の引渡しその他の財産上の給付を命ずることができる。」と規定しています(民事調停法17条)。
上記制度は、調停に代わる決定と呼ばれるものです。
したがって、民亊調停において、裁判所は、紛争がまとまりそうもない場合で、調停に代わる決定をすることが相当であると判断した場合には、調停に代わる決定をすることがあります。
この調停に代わる決定に対する異議については、Q 民事調停事件において、裁判所が調停に代わる決定を出しましたが、その内容に納得出来ません。どうしたらよいのでしょうか を参照して下さい。