2 民事調停
(5) 申立後の経過等
(リ) 調停に代わる決定への不服申し立て方法
| Q. | 民事調停事件において、裁判所が調停に代わる決定を出しましたが、その内容に納得出来ません。どうしたらよいのでしょうか |
| A |
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民事調停法上の規定
民事調停法は、調停に代わる決定に対しては、「当事者又は利害関係人は、異議の申立をすることができる。その期間は、当事者が決定の告知を受けた日から二週間とする。」と規定しています(民事調停法18条1項)。
したがって、民事調停において、裁判所が調停に代わる決定をした場合でも、その告知の日より2週間以内に異議を申し立てることにより、その決定の効力を失わせることが出来ます。
調停に代わる決定については、Q 民事調停において、裁判所が積極的に、紛争の解決方法を示すことはないのでしょうか を参照して下さい。 -
異議の申立方法
異議の申立は書面でも口頭でも可能ですが、口頭で異議の申立をする場合には、紛争の担当の裁判所書記官の面前で異議を申し立て、調書を作成してもらう必要があります。