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2 民事調停

(8) 第三者の参加

Q. 現在進行中の民事調停の結果に利害関係を有するため、民事調停に参加したいと考えています。当事者以外の者が民事調停に参加することは可能なのでしょうか
A

  • 民事調停法の規定
    民事調停法は、「調停の結果について利害関係を有する者は、調停委員会の許可を受けて、調停手続に参加することができる。」と規定しています(民事調停法11条1項)。
    したがって、民事調停の結果に利害関係を有している者であれば、調停委員会の許可を受けて、民事調停に参加することが出来ます。
  • 「利害関係」
    上記「利害関係」には、調停の結果について、直接的又は間接的に法律上の利害関係を有する場合のみならず、直接的又は間接的に事実上の利害関係を有する場合も含まれます。
    具体的には、貸金の返還について、貸主と借主とが当事者として調停を行っている場合に、その貸金についての保証人は、調停の結果について利害関係があるため、調停に参加することが出来ます。
    また、マンションの家賃の額について、そのマンションの所有者である貸主と借主とが当事者として調停を行っている場合に、同一のマンションの他の借主は、調停の結果について利害関係があるため、調停に参加することが出来ます。
    以上のように、上記規定は、第三者の民事調停への参加を広く認めています。
  • 強制参加
    民事調停法は、「調停委員会は、相当であると認めるときは、調停の結果について利害関係を有する者を調停手続に参加させることができる。」と規定しています(民事調停法11条2項)。
    したがって、自ら民事調停への参加を望んでいない場合であっても、調停委員会より、民事調停に参加するよう命じられることもあります。