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2 民事調停

(9) 罰則等

Q. 裁判所又は調停委員会より、民事調停の呼出しを受けました。この呼出しに応じない場合にはどうなるのでしょうか
A

  • 民事調停法上の規定
    民事調停法は、「裁判所又は調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な事由なく出頭しないときは、裁判所は、5万円以下の過料に処する。」と規定しています(民事調停法34条)。
    したがって、民事調停に「正当な事由」なく出頭しなかった場合には、5万円以下の過料に科せられる可能性があります。
  • 「正当な事由」
    上記「正当な事由」が認められる場合は、ケースバイケースになりますが、重病であり裁判所に出頭できる状態でない場合等は「正当な事由」が認められますが、単に多忙である等は「正当な事由」は認められません。