2 民事調停
(9) 罰則等
| Q. | 調停委員会より、調停前の措置を命じられましたが、この命令に違反した場合にはどうなるのでしょうか |
| A |
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民事調停法上の規定
民事調停法は、当事者又は参加人が正当な事由がなく、調停前の措置に従わないときは、裁判所は、10万円以下の過料に処する、と規定しています(民事調停法35条)。
したがって、調停前の措置に違反した場合には、10万円以下の過料に科せられる可能性があります。
調停前の措置については、Q 民事調停において、金銭の支払いを請求しているのですが、民事調停がまとまる前に、相手方が自分の財産を処分してしまわないかが心配です。何かよい方法はあるのでしょうか を参照してください。 -
正当な事由
上記正当な事由が認められるか否かは、ケースバイケースになりますが、客観的に見て調停前の措置に違反することが、やむを得ないと認められる場合には、正当な事由が認められます。
もっとも、上記正当な事由が認められることは非常に稀なケースに限られます。