2 民事調停
(9) 罰則等
| Q. | 民事調停で話した秘密が、民事調停委員より外部に漏れることはあるのでしょうか |
| A |
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民事調停法上の規定
民事調停法は、「民事調停委員又は民事調停委員であった者が、正当な事由なくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6箇月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と規定しています(民事調停法38条)。
すなわち、民事調停法は、民事調停委員に対する罰則を設けることにより、民事調停手続において話した個人の秘密が外部に漏れることを防止しています。
また、民事調停委員は、裁判所より適切な人材として選定された者であることからしても、民事調停で話した秘密が、民事調停委員より外部に漏れることは基本的にありません。 -
民事調停委員が人の秘密を漏らした場合
上記規定にもかかわらず、民事調停委員が紛争当事者の秘密を外部に漏らした場合には、その被害者は、秘密を漏らした民事調停委員に対して、民事責任、場合によっては刑事責任を追及することが出来ます。