3 特定調停
(8) 罰則等
(ロ) 文書の提出に応じなかった場合
| Q. | 特定調停において、調停委員会より文書の提出を求められました。この要求に応じなかった場合には、どうなるのでしょうか |
| A |
-
文書等の提出
特定調停に関する法律は、「調停委員会は、特定調停のために特に必要があると認めるときは、当事者又は参加人に対し、事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。」と規定しています。 -
文書等の不提出に対する制裁
特定調停に関する法律は、当事者又は参加人が正当な理由なく、調停委員会からの文書又は物件の提出の要求に応じないときは、裁判所は、10万円以下の過料に処する、と規定しています。
したがって、特定調停において、調停委員会より文書の提出を求められたにもかかわらず、その要求に応じなかった場合には、裁判所より10万円以下の過料に処せられるおそれがあります。