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3 特定調停

(8) 罰則等

(ロ) 文書の提出に応じなかった場合

Q. 特定調停において、調停委員会より文書の提出を求められました。この要求に応じなかった場合には、どうなるのでしょうか
A

  • 文書等の提出
    特定調停に関する法律は、「調停委員会は、特定調停のために特に必要があると認めるときは、当事者又は参加人に対し、事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。」と規定しています。
  • 文書等の不提出に対する制裁
    特定調停に関する法律は、当事者又は参加人が正当な理由なく、調停委員会からの文書又は物件の提出の要求に応じないときは、裁判所は、10万円以下の過料に処する、と規定しています。
    したがって、特定調停において、調停委員会より文書の提出を求められたにもかかわらず、その要求に応じなかった場合には、裁判所より10万円以下の過料に処せられるおそれがあります。