4 家事調停
(9) 罰則等
(ニ) 家事調停委員による秘密保持
| Q. | 家事調停で話した秘密が、家事調停委員より外部に漏れることはあるのでしょうか |
| A |
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家事審判法上の規定
家事審判法は、「家事調停委員又はこれらの職に在った者が正当な事由なくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています(家事審判法31条)。
すなわち、家事審判法は、家事調停委員に対する罰則を設けることにより、家事調停手続において話した個人の秘密が外部に漏れることを防止しています。
また、家事調停委員は、家庭裁判所より適切な人材として選定された者であることからしても、家事調停で話した秘密が、家事調停委員より外部に漏れることは基本的にありません。 -
家事調停委員が人の秘密を漏らした場合
上記規定にもかかわらず、家事調停委員が紛争当事者の秘密を外部に漏らした場合には、その被害者は、秘密を漏らした家事調停委員に対して、民事責任、場合によっては刑事責任を追及することが出来ます。