第2 民事調停
1 概要
(4) 取り下げ
一旦、民事調停の申立をした場合でも、調停調書の成立または調停に代わる決定がされるまでの間であれば、民事調停を申立てた者は自由に民事調停の申立をなかったことにすることができます。これを申立の取り下げといいます。
民事調停の申立の取り下げは、書面又は口頭のどちらの方式によっても行うことができます。
民事調停の申立の取り下げは、書面又は口頭のどちらの方式によっても行うことができます。