第3 特定調停
3 一部の債権者のみに対する申立
| (1) |
申立の可否
特定調停に関する法律において、特定債務者は債権者全員に対して特定調停の申立をしなければならないとの規定は存しません。 したがって、一部の債権者のみに対して特定調停を申立てることができます。 特に、他の債権者との間では、裁判外の交渉で紛争について話合いができているが、一部の債権者との間で話合いができていない場合等では、一部の債権者のみに対して特定調停を申立てることが適当です。 |
||||
| (2) |
他の債権者の利益
|