第3 特定調停
1 概要
(4) 特定調停のメリット
特定調停の申立を行うメリットとしては、主に以下の(イ)から(ハ)の3点があります。
| (イ) |
民事執行手続の停止
民事調停と異なり、特定調停においては、特定調停の債務に関する民事執行手続の停止が認められる場合が多く、また、無担保で民事執行手続の停止が認められる場合もあります。 |
| (ロ) |
当事者の責務
民事調停と異なり、特定調停の当事者は、特定調停に関する事実を明らかにする責務を負っています。 |
| (ハ) |
文書等の提出
民事調停と異なり、特定調停においては、調停委員会より文書等の提出が求められることがあり、その文書等を提出しない場合には制裁が科せられます。 |