第3 特定調停
2 申立
(4) 提出書類
| (イ) |
法律の規定
特定調停に関する法律は、特定調停の申立の際には、「申立と同時に(やむを得ない理由がある場合にあっては、申立の後遅滞なく)、財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料及び関係権利者の一覧表を提出しなければならない。」と規定しています。 したがって、特定調停の申立の際には(やむを得ない場合には、申立の後遅滞なく)、申立書に加えて、「財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料」、及び、「関係権利者の一覧表」を提出することになります。 |
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| (ロ) |
「財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料」
「財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料」には、下記(a)から(c)について具体的に記載する必要があります。
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| (ハ) |
「関係権利者の一覧表」
「関係権利者」とは、特定調停の対象債務の債権者及び担保権利者全員のことを指します。 そして、「関係権利者の一覧表」には、「関係権利者」の氏名又は名称及び住所、「関係権利者」の有する債権又は担保権の発生原因及び内容を記載する必要があります。 |