第3 特定調停
2 申立
(5) 必要書類を提出することができなかった場合
| (イ) |
法律の規定
特定調停に関する法律は、「特定調停においては、調停委員会は、・・・、申立人が特定債務者であるとは認められないとき、又は事件が性質上特定調停をするのに適当でないと認めるときは、特定調停をしないものとして、事件を終了させることができる。」と規定しています。 |
| (ロ) |
各書類の提出を怠った場合
特定調停の申立人が、「財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料」、及び、「関係権利者の一覧表」を提出しなかった場合には、調停委員会は、その申立人が特定債務者であるか否か、又は、事件が性質上特定調停をするのに適しているか否かを判断することができません。 したがって、このような場合には、上記(イ)の規定より、調停委員会は、特定調停を終了させることになります。 |