第4 特定調停
1 概要
(6) 調停前置主義
| (イ) |
家事審判法上の規定
家事審判法は、家事調停を行うことができる事件について「訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならない。」と規定しています(家事審判法18条1項)。 したがって、家事調停の対象事件については、訴訟を提起する前に家事調停の申立を行う必要があります。この制度を調停前置主義といいます。 |
| (ロ) |
例外
調停前置主義の例外として、紛争の相手方が行方不明、従前の経緯からして当事者間の話合いによる解決の見込みがない等の事情がある場合で、訴訟の提起を受けた裁判所が事件を調停に付することを適用でないと認めるときは、裁判所はそのまま事件について審理をすることができます。 |