第4 特定調停
3 出頭等
(3) 出頭が困難な場合
| (イ) |
家事審判規則の規定
家事審判規則は、「調停委員会は、事件の実情によって、家庭裁判所外の適当な場所で調停をすることができる。」と規定しています(家事審判規則132条)。 車椅子での生活に加えて、裁判所が紛争当事者の自宅から非常に遠くにある等の事情がある場合には、家庭裁判所以外で調停を行うことが調停委員会により認められる可能性は高いと思われます。 |
| (ロ) |
「事件の実情」
「事件の実情」とは、ケースバイケースですが、家庭裁判所から遠い地域に複数の紛争関係者がいる場合、当事者が病気のため裁判所に出頭することが困難である場合等が当たると思われます。 |
| (ハ) |
「適当な場所」
「適当な場所」とは、ケースバイケースですが、一方当事者の自宅、公民館等の公的施設などで家事調停が行われることがあります。 |