第4 特定調停
5 調停手続の終了
(1) 効果
| (イ) |
家事調停の成立
紛争に関して、当事者間の話合いがまとまると、その内容の調停調書が作成されます。この調書には、原則として、後から不服を唱えることはできません。 この調書には、確定した判決と同様の効力があり、当事者の一方が、調停の内容に従わない場合には、その内容を実現するため、強制執行を申し立てることができます。 強制執行とは、一定の義務を負っている者がその義務に従わない場合に、国の権力によって強制的にその義務を実現させるための制度のことをいいます。 また、家事調停手続においては、調停で定められた義務を相手方が守らない場合に、家庭裁判所が相手方に対して義務の履行の勧告・命令をする制度があります。 |
| (ロ) |
調停調書
調停調書は、家庭裁判所に調停調書交付の請求書を提出することにより受け取ることができます。 調停調書交付の請求書の記載方法等については、紛争の担当の裁判所書記官、家庭裁判所の家事相談室等に相談して下さい。 |