第4 特定調停
8 第三者の参加
(3) 強制参加
家事審判法は、「家庭裁判所は、相当と認めるときは、調停の結果について利害関係を有する者を調停手続に参加させることができる。」と規定しています(家事審判法12条、20条)。
したがって、自ら家事調停への参加を望んでいない場合であっても、家庭裁判所より、家事調停に参加するよう命じられることもあります。
したがって、自ら家事調停への参加を望んでいない場合であっても、家庭裁判所より、家事調停に参加するよう命じられることもあります。